【2016年度】「ふるさと納税」の仕組みをわかりやすく解説!
2016/12/06
実質負担2,000円で、寄付した先の特産品がもらえる「ふるさと納税」について、できるだけ分かりやすくまとめてみました。
最近テレビで取り上げられることが多くなった「ふるさと納税」。
寄付した先の特産品が貰えるということで、
興味を持たれている方がたくさんいらっしゃるかと思います。
でも、特産品が貰えるからとあちらこちらの自治体にふるさと納税をしていると、
「得するつもりが損をしてしまう」ということにもなりかねません。
きちんと仕組みを理解して、ふるさと納税をお得に活用しましょう。
ふるさと納税って何?
ふるさと納税とは、任意の自治体に寄付をすることによって、
寄付した額の2,000円を除く全額が、
所得税と住民税から税額控除される制度です。
寄付する自治体は、ふるさと納税を受け付けているところなら、どこでも構いません。
自分の好きな町、応援したい町、この町の特産品が欲しいなど、
日本全国、自由に選ぶことができます。
ただし、税額控除には一定の制限や限度が設けられています。
寄付する金額によっては、全額が戻ってこないこともあるので、注意が必要です。
ふるさと納税はなぜお得なの?
ふるさと納税を受け付けている自治体は、多くの方から寄付してもらおうと、
寄付のお礼として地元の特産品を用意しています。
例えば、10,000円の寄付で、3,000円程度の品物が貰えることがあります。
この場合、8,000円は税額控除されるので、寄付した人の実質負担額は2,000円です。
では、20,000円を寄付した場合は、どうなるでしょう?
18,000円が税額控除されるので、2,000円の負担で6,000円程度の品物が貰えることになります。
ただし、税額控除される寄付額には住民税を元にした上限があるので、
住民税を多く払っている人ほどお得な制度となっています。
税額控除を受けるにはどうしたらいいの?
確定申告をする場合(原則)
- 自営業者など、もともと確定申告が必要な方。
- ふるさと納税をする自治体が5ヶ所を超える方。
これらの方は、今まで同様、確定申告をすることによって、
税額控除を受けることができます。
この場合、「所得税」と「住民税」からそれぞれ税額控除されます。
※住宅ローン控除などにより所得税が0円で、住民税のみから控除を受ける場合、
「住民税の控除申告書」をお住まいの市区町村に提出する必要があります。
詳細はお住まいの市区町村にお尋ね下さい。
ワンストップ特例制度(確定申告不要制度)を利用する場合
- 会社員や公務員などで、確定申告が不要な方。
- ふるさと納税をする自治体が5ヶ所以内の方。
これらの方は、ふるさと納税先に「申告特例申請書」を提出することによって、
確定申告をせずに税額控除を受けることができます。
この場合、所得税控除分・住民税控除分ともに「住民税」から税額控除されます。
ワンストップ特例制度を利用する場合、2016年度からはマイナンバー法が施行されたことにより、
寄付先の自治体へ「申告特例申請書」と「各種書類」を提出することが必要となりました。
「申告特例申請書」は、下のリンク先からダウンロードできます。
「各種書類」とは、以下に挙げる3パターンのうちのどれかとなります。
<パターン1(合計1点)>
・マイナンバーカードの写し(両面)
<パターン2(合計2点)>
・番号通知カードの写し、または住民票(番号あり)の写し
・運転免許証の写し、またはパスポートの写し
<パターン3(合計3点)>
・番号通知カードの写し、または住民票(番号あり)の写し
・健康保険証と年金手帳、など、提出先自治体が認める公的書類2点以上の写し
これらの必要書類(申告特例申請書・各種書類)を揃えて、寄付した自治体に郵送します。
提出期限は、寄付した翌年の1月10日必着です。
書類に不備があると寄付金控除が受けられなくなりますので、間違いのないように注意してくださいね。
6ヶ所以上の自治体に寄付したいけど確定申告が面倒という方におすすめ!
会社員や公務員など、確定申告をする必要のない方の中には、
6ヶ所以上の自治体に寄付をしたいという方がいらっしゃるかもしれません。
でも、確定申告は書類を書くのが面倒ですよね。
そこで、給与支払元が1カ所で、年収2000万円以下の給与所得者。
確定申告の義務がなく、ふるさと納税以外に申告のない方は、
無料で簡単に確定申告の書類が作れるサービスがありますので、
利用してみてはいかがでしょうか?
こちらのふるさと納税サイトの「カンタン確定申告」というサービスです。
こちらのサービスは、ノンストップ特例制度対象者で、
寄付する度に申請書類を提出するのが面倒という方、
申請書類の出し忘れなどにより、確定申告が必要となった方にもおススメです。
※以下の方は、ふるさと納税を行っても税額控除は受けられませんのでご注意ください。
- 所得税と住民税が課税されていない方。
- 所得税が非課税で、住民税が均等割のみ課税の方(住民税の所得割から控除される為)。
ふるさと納税の税額控除の計算方法は?
ふるさと納税をすることによって控除される税金の額は、
- 所得税
- 個人住民税(基本分)
- 個人住民税(特例分)
の3つから計算されます。
それぞれの計算方法は次のようになります。
「控除額の計算方法」と「控除される寄付金の限度額」
【所得税控除】
(ふるさと納税額ー2,000円)×所得税の限界税率(0~45%)
限度額は、総所得金額等の40%。
【個人住民税控除(基本分)】
(ふるさと納税額ー2,000円)×10%
限度額は、総所得金額等の30%。
【個人住民税控除(特例分)】
「所得税控除」と「個人住民税控除(基本分)」で控除できなかった分を全額控除。
限度額は、住民税の所得割額の2割。← ここが2015年度より増えました。
<補足説明>
「寄付金」とは、ふるさと納税の他に、国や日本赤十字社などに対する寄付金も含みます。寄付先により控除率は変わります。
「所得税率」は、平成26年度~平成50年度については、復興特別所得税を加算した率となります(所得税率×2.1%)。
つまり、所得税率が5%の場合、5%+5%×2.1%=5.105%となります。
「限界税率」とは、寄付した人に適用される所得税率の最大の税率のことです。
「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡 所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
実際の計算例(得をする場合)
- 「寄付金」30,000円
- 「所得税率」20%
- 「個人住民税控除(特例分)の限度額」20,000円
【所得税控除】
(30,000円ー2,000円)×20%=5,600円
※平成26年度から平成50年度については、所得税率に復興特別所得税率2.1%が加算されます。
【個人住民税(基本分)】
(30,000円ー2,000円)×10%=2,800円
【個人住民税(特例分)】
(30,000円ー2,000円)ー(5,600円+2,800円)=19,600円
19,600円は限度額の20,000円を超えないので、19,600円が控除される。
以上の計算結果から、
- 寄付金控除額:5,600円+2,800円+19,600円=28,000円
- 実際の寄付額:2,000円
となります。
実際の計算例(損をする場合)
- 「寄付金」60,000円
- 「所得税率」20%
- 「個人住民税控除(特例分)の限度額」20,000円
【所得税控除】
(60,000円ー2,000円)×20%=11,600円
※平成26年度から平成50年度については、所得税率に復興特別所得税率2.1%が加算されます。
【個人住民税(基本分)】
(60,000円ー2,000円)×10%=5,800円
【個人住民税(特例分)】
(60,000円ー2,000円)ー(11,600円+5,800円)=40,600円
40,600円は限度額の20,000円を超えるので、20,000円が控除される。
以上の計算結果から、
- 寄付金控除額:11,600円+5,800円+20,000円=37,400円
- 実際の寄付額:60,000円ー37,400円=22,600円
となります。
この場合、2,000円との差額「20,600円」は税金から控除されることなく、
そのまま寄付することになってしまいます。
得をするためには、限度額をしっかりと把握することが必要です。
寄付金が全額控除される額は、年収と家族構成などによって変わります。
控除額のシミュレーションをして、あなたの上限額を把握しておきましょう。
ふるさと納税はどうやってするの?
WEBでふるさと納税!さとふる
から、寄付したい自治体を選び、申し込みをします。
後日、寄付金受領証明書とお礼の品が送られてきます。
寄付金受領証明書は確定申告に必要となりますので、大切に保管しておきましょう。
ワンストップ特例制度を利用する場合は、
申告特例申請書と各種書類を揃えて、自治体に郵送してください。
自治体によっては、申告特例申請書の郵送がないところがありますので、
その場合は、下のリンク先から書類をダウンロードして使用してください。
ふるさと納税の手続きはとても簡単です。
しかも2015年度から、確定申告が不要になる制度が設けられたり、
利用できる限度額が昨年度の倍になるなど、ますます利用しやすくなりました。
色々な町や特産品を知るきっかけにもなります。
是非利用してみてくださいね♪
もっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
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